心を掴んで他社と差別化!基本から作成ポイントまでわかる《求人票のすべて》
新しく社員を採用したいとき、必ず必要になるのが「求人票」です。
採用戦線が激化し多くの企業が人材獲得に苦戦する中、複数の企業からいかに自社を選んでもらうかが採用成功のカギとなります。
そのためには、求人票についてよく知り、【求職者の心を掴む求人票とは何か】を押さえておく必要があります。
そこで、多くの企業の求人票作成に携わり、採用成功のお手伝いをしてきた私たちが、求人票の基本から魅力的な求人票の作成ポイントまで詳しくお話しします。
この記事をよく読み、採用成功するための「求職者の心を掴む求人票」を作成しましょう。
求人票について知っておきたい基本知識
はじめに、求人票についてみていきましょう。
求人票の定義と目的
「求人票」の定義と目的をまとめていますので、確認してください。
求人票の目的:求職者に興味を持ってもらい、応募してもらうこと
新しく社員を採用する場合、「求人票」を作成し、ハローワークや求人広告、求人サイトなどに掲載し、募集を開始します。
数ある求人票の中から自社に応募してもらうには、ルールに従って正しい内容を記載し、自社の魅力をアピールしなければなりません。
ここからは、採用担当者が知っておくべき守るべき記載ルールについて確認していきましょう。
求人票ついて詳しくはこちら
【これで求人票はバッチリ!今さら聞けない基本知識とやってはいけない記載方法】
《MUSTルール》必ず明示しなければならない項目と記入例
職業安定法によって、求人票に明示しなければならない項目が定められています。
下記にまとめていますので、確認してください。
1.従事すべき業務内容
2.労働契約期間
3.就業場所
4.始業及び就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日
5.賃金額
6.健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険の適用に関する情報
求人票の記入例
業務内容 |
一般事務 |
契約期間 |
期間の定めなし |
試用期間 |
試用期間あり(3カ月) |
就業場所 |
本社(大阪府大阪市中央区1−1−1) |
就業時間 |
9:00~17:00 |
休憩時間 |
12:00~13:00 |
休日 |
土日、祝日 |
時間外労働 |
あり(月平均15時間) |
賃金 |
月給20万円(ただし、試用期間中は月給18万円) |
加入保険 |
雇用保険、労災保険、年金保険、健康保険 |
募集者 |
株式会社ABC |
雇用形態 |
正社員 |
参考:厚生労働省・都道府県労働局「労働者を募集する企業の皆様へ」
《NGルール》絶対に記載してはいけない3つのこと
続いて、NGルールについてみていきましょう。労働者保護の観点から、求人票に記載する内容には制限があります。
法的に書いてはいけない表現など、作成するときに注意しなければならない点を確認しましょう。
(1)性別を限定する表現
性別に関わりなく平等な雇用の機会を設けるため、「雇用対策法」「男女雇用機会均等法」では男女いずれかを限定するような表現を禁止しています。
・募集・採用に当たって、その対象から男女のいずれかを排除すること
・募集・採用条件を男女で異なるものとすること
・選考方法や基準について男女で異なる取扱いをすること
・募集・採用に当たって男女のいずれかを優先すること
・求人内容の説明など募集・採用に関する情報提供で、男女で異なる取扱いをすること
業務の遂行上、一方の性でならなければならない合理的な理由があれば例外として認められることがあります。例えば、女優や警備員、巫女などの職種が例外に該当します。
また、男女格差の改善のために、あえて一方の性を優遇する措置(ポジティブ・アクション)を講じる場合は法違反とはなりません。(男女雇用機会均等法第8条)
(2)年齢を限定する表現
年齢に関わりなく均等に雇用の機会が与えられるようにするため、年齢の制限は「雇用対策法」「男女雇用機会均等法」により禁止されています。
・ 求人票は年齢不問としながらも、年齢を理由に応募を断った り、書類選考や面接で年齢を理由に採否してはいけない
・形式的に求人票を年齢不問とすれば良いということではなく、 応募者を年齢で判断しない
「年齢制限に合理的な理由があると認められる」場合、例外として年齢制限が認められる場合があります。(雇用対策法施行規則1条の3)
1. 65歳が定年の会社が、64歳以下の者に限定して募集するケース(期間の定めなし)
2. 18歳以下は働いてはならない業種など、労働基準法などで年齢制限が設けられている場合
3. 長期勤続によるキャリア形成のため若年者などを期間の定めなく募集・採用する場合
4. 技能・ノウハウの継承のため、労働者数の少ない特定職種・特定年齢層を対象に、期間の定めなく募集・採用する場合
5. 子役が必要な場合など、芸術・芸能における表現の真実性が要請される場合
6. 60歳以上の高年齢層または特定年齢層の雇用を促進する施策の対象者に限定して、募集採用する場合
(3)最低賃金以下の給与の求人
各都道府県で定められた最低賃金を下回る給与での求人応募、採用は最低賃金法により禁止されています。
最低賃金以下の給与を支払っている場合、差額を支払わなければならず、支払わない場合は50万円以下の罰金刑(40条)が課せられます。
最低賃金はほぼ毎年変更しているため、最低賃金改訂のタイミングの際は特に注意が必要です。
《注意!》求職者に誤解を与える記載は法律違反となることも
求人票に故意に虚偽の記載を行った場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑(65条8号)が科せられる可能性があります。
故意でなくても誤った内容や方法で記載してしまった場合、法律違反や求職者とのトラブルになる可能性があるので、注意が必要です。
求人票のNG記載についてはこちら
【その求人票、本当に大丈夫?書き方のポイントと絶対NGな表現を理解しよう!】
求職者の心を掴む【魅力的な求人票】を作成する3つのポイント
ルールを守り、必要項目を記載することは大切ですが、それだけでは求職者の目に留まる【魅力的な求人票】にはなりません。
では、どうすれば求職者に「応募したい!」と感じてもらえる求人票になるのでしょうか。
ここでは魅力的な求人票をする作成のコツを3つお話しします。
(1)誰が読んでもわかるように簡潔に書く
求人票を作成するときに重要なことは、求職者に求人票の内容が伝わるかどうかです。
求職者は、「難しそう」「よくわからない」と感じる求人票には応募しません。
そのため、業界や仕事内容を詳しく知らない求職者にも理解しやすいよう専門用語を使わず、誰が見ても理解できる簡潔な文章で書くことが大切です。
どのように書けばいいのか、NG例とOK例の2つの記載例を比較してみましょう。
(NG例)
【主な仕事内容】
書類作成、パソコン入力
(OK例)
【主な仕事内容】
エクセルを使った営業成績や売上データの集計・分析作業や営業管理表の作成・運用を行なっていただきます。
※パソコンは1人1台が支給され、パソコンや業務の研修制度が充実しているので未経験でも安心して業務に取り組むことができます。
(2)募集している仕事の魅力が伝わるように書く
入社後の自分の姿をイメージできるのか、仕事を通してどのようなキャリアを積んでいけるのか、を重視している求職者も多くいます。
そのため、求職者が「どのような会社で働くのか」「どのような仕事を任せてもらえるのか」「自分のやりたいことが叶えられる職場なのか」をイメージできるよう、仕事内容やキャリアビジョンについて具体的に書くことが大切です。
どのように書けばいいのか、2つの営業職の仕事内容の記載例を比較してみましょう。
(NG例)
【仕事内容】
自社商品の新規開拓営業
(OK例)
【仕事内容】
当社が運営する顧客管理ソフト(予約台帳・お客様リスト管理ツール、顧客分析ツールなど)の提案営業を行っていただきます。中小企業を中心とした法人への営業活動です。主な営業先は、企業の総務部や飲食店などの実店舗です。新規開拓の方法は、主に電話アポイントと飛び込み営業で、既存顧客のフォローも業務の2割程度を占めます。
営業未経験で異業界から転職し、入社2年目でリーダーとして活躍しているメンバーもおり、短期間でキャリアアップできる職場です。スキルアップのため、勉強会の実施や、資格取得支援制度を設けています。チャンスが多い環境で自分の力を試したい方大歓迎です。
(3)他社にはない自社の強みや魅力を書く
求人票では、社風や会社の取り組みなど、自社がどのような会社なのか分かるように様々な側面からアピールしましょう。
自社の強みや魅力を明確にすることで、その部分に共感した人材=求める人材からの応募を集めることができます。
強みや魅力を言葉にすることが難しい場合は、以下の方法を試してみてください。
・どのような社員が多いのか、社内はどのような雰囲気なのか
(例)営業未経験、異業種からの転職者が7割を占めます
(例)社内は誰にでも話しやすく、自分の意見が気兼ねなく言える雰囲気です
・どのような社内イベントがあるのか、どのように休日を過ごしているのか
(例)「ファミリーデイ」を実施し、社員の家族を会社に招いてお父さん、お母さんの働く姿を見てもらったり、BBQや花見などのイベントを行なったりしています
(例)登山部やゴルフ部など、同じ趣味をもつメンバーで定期的に活動しています!未経験者も多数所属しているので安心です
・どのようなことに力を入れているのか
(例)ライフワークバランスを重要視しており、「毎週水曜日はノー残業デー」を実施しています
(例)働きやすい職場を目指し、産休・育児休暇制度の取得を推進しています(◯月現在:育児休暇利用中 2名、取得予定2名、復帰予定1名)
《ターゲット別》オススメの求人掲載方法
魅力的な求人票が作成できたら、求人票を掲載し、採用活動をスタートさせましょう。
求人票を掲載する方法は、ハローワークや求人媒体、学校など多岐にわたりますが、採用したいターゲットによって最適な掲載方法が異なります。
最後に、「高卒」「新卒」「中途」採用別にオススメの求人掲載方法をお教えします。
(1)高卒採用
高卒採用は学業優先かつ健全な学校生活を守るため、求人票の記載欄や掲載方法にはルールが設けられています。
決められたルールを守り、求人票を掲載してください。
・職業安定所(ハローワーク)を通して作成した求人票を高校に郵送または持参する
高卒採用に関して詳しくはこちら
【《初めての高卒採用マニュアル》知っておくべき求人票の記載ルールと掲載方法】
(2)新卒採用
同時期に一定数の社員を採用する新卒採用では、多くの求職者から応募してもらい、その中から自社の求める人物像にマッチした人材を選ばなければなりません。
多くの求職者に、自社の求人情報や会社情報を知ってもらうことのできる求人掲載方法を選ぶことが大切です。
・紙面や求人サイトなどの求人媒体
・自社サイト、採用ホームページ
・学校(大学、短大、専門学校)
(3)中途採用
スキルを持っている人材や即戦力となる人材を募集することの多い中途採用では、求職者に自社の求める人物像や、自社がどのような会社なのかを的確に伝える必要があります。
自社の伝えたい内容を効果的に伝えることができる求人掲載方法を選びましょう。
・紙面や求人サイトなどの求人媒体
・人材紹介会社、人材派遣会社
・自社サイト、採用ホームページ
・職業安定所
まとめ
求人票は自社と求職者の最初の出会いのツールとなる大切な書類です。
「この会社で働きたい!」と感じてもらえる魅力的な求人票を作成してくださいね。
ダトラが提供するトルーで貴社独自の採用サイトを作成し、貴社の人材に関する考え方を応募前段階から伝えることで、欲しい人材を効率的に採用できるようにできます!